最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2528 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人白井源喜、同白井皓喜の上告趣意のうち憲法三八条三項違反をいう点は、
所論の被害届(A作成名義)は第一審判示第二の窃盗の事実につき被告人の自白の
補強証拠とするに足りる旨の原判決の判断は、正当であるから、論旨は、前提を欠
き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、結局、所論は、すべて刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年三月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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